ブンに訊け!

祝! デポジットの法律が変更 vol.184


編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

今号の読者からのご相談

(前略)そこそこのコンドミニアムに住んでいます。決して安くはありません。先日コンドミニアムの事務所から手紙が届いており、読みすすめるとナント、今年5月から法律が変わりアパートのデポジットは1カ月しか預かってはいけない。2カ月以上のデポジットを払った人に返金、または翌月の家賃に回すことになった。返すからかつて支払ったデポジットのレシートを差し替えるために持って来いというもの。ヤッタアーーー。

そこで質問です。そこそこの事務所でデポジットを2カ月払いそこそこの商いをしているのですが、会社にも1カ月分返って来ますか。うきうきしてご返事を待っています。(ヤッチン)

ブンからの回答

5月1日から施行されたこの法律はアパートやコンドミニアム、貸家といった住まいが対象です。加えて5戸以上を所有するオーナーに限ります。残念ながら事務所や店舗は対象外となります。コンドミニアムの一室を事務所として借りている場合も対象外です。

アパートは30戸ぐらいあると思いますので、もし2カ月分のデポジットを取っていたら、全戸に1カ月分返す義務があります。大変ですね。でも法律ですから、誤魔化したりすると1年未満の禁固刑か10万B未満の罰金、またはその両方となります。

また電気代と水道代もユニットあたりに利益を乗せて請求しているアパートが多いのですが、それも法律違反になります。

借りる側にとっては嬉しいものですが、オーナーはあの手この手、家賃を上げるなどして対抗策を講じるでしょうね。


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

 新着記事を読む 

関連記事

  1. 子の国籍と徴兵制度 vol.114
  2. 借金の取り立ては1日1回 vol.206
  3. タイ人妻の借金返済義務 vol.019
  4. タイの葬儀について知りたい vol.031
  5. 日本人ホステス募集 vol.193
  6. タイ人のタイ正月のすごし方 vol.197

オススメ記事

  1. 137ピラーズホテル27階から絶景を眺めながら楽しむ極上のタイ家庭料理【ニミット レストラン&ルーフトップバー】
  2. タイの孤児たちの「生きる」を支えて25年。日本人親子の波乱万丈な軌跡【3】
  3. 五感が悦ぶ!ル・メリディアンのアフタヌーンティー+スパで、癒しのひと時を
  4. AVELA Clinique タイ屈指の美容医療を提供する「AVELA Clinique」2022年、注目の2大施術って?
  5. 「子どもとお金」アレコレ座談会

最新のTHB-JPY

PAGE TOP