編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
今号の読者からのご相談
ブンさんに質問させていただきます。
7年ほど前から付き合っていたタイ人の彼女と2年前に結婚しました。子供はいません。もし先に妻が亡くなった場合、Oビザでこのままタイにいることは可能なのでしょうか? ある知人からは、妻が亡くなった場合、即出国しなければならないと聞きました。その場合、葬儀の準備も人任せになるなぁと思っていたのですが、最近知り合いから同じような質問をされました。
だれに聞いても、確かな答えをもらえないため、ブンさんに質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。(ジミー)
ブンからの回答
タイ人妻との結婚によるOビザでタイに滞在しており、子がいない場合、タイ人妻が亡くなるなど(離婚も含む)婚姻関係が消滅した時点でビザがなくなります。よって、配偶者の死亡診断書を持って速やかにイミグレーションへ出向き、ビザを取り消し出国しなければなりません。これが原則です。
ただ、そこでイミグレーションの係員に、お葬式の準備、身辺の整理などで滞在期間を交渉すれば、7日か14日間の延長をしてくれます。
配偶者が亡くなってもそれをイミグレーションに報告しなければ、知らんぷりして滞在できますが、出国・再入国時に「あれ? なんでリエントリー・パーミットを取っていないんだ? なんでビザの延長をしていないんだ?」と疑われたら最後、オーバーステイが発覚してペナルティなどトラブルが生じます。
ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で