ブンに訊け!

「解雇通知」で転職できない vol.151

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今号の読者からのご相談

(前略)日本から新しい上司が赴任したのですが、売上目標の設定が今までの数倍と高く、私は上司の期待に応えることが出来ません。どうすれば達成できるか上司に相談しても回答は見つからず、自分の不甲斐なさを痛感し、その上司はパワハラの気もありましたので辞職を願い出ました。

ところが上司に「辞職や退職ではない。会社が君を解雇する」と告げられたのです。曰く、「退職と違って解雇となるともう労働許可証を取得できないので次の職場で雇ってもらえないのだ」「ビザもないからタイにいられない」と言うのです。

私は「どうか解雇だけは取り下げてください」と何度も何度も頭を下げて懇願しましたが、「解雇である」の一言で「君はタイにいられないよ」と私を精神的に追い詰めます。

ブンさん、タイで解雇になると他の会社で働けないのでしょうか。(毎日パワハラされっ子)

 

ブンからの回答

解雇でも他社で働ける

そのようなことはありませんよ。それどころか、自らの意志で辞職するのと違い、会社都合で解雇となりますと会社は退職金を払わなければなりません。念のため、ビザのエージェントに確認しましたが、同じようなケースの方でタイで転職していた方が何人かいるそうです。

 

「タイにいられない」期間はあります。ビザの滞在期間は労働許可証の有効期間に合わせていますので、解雇になれば、労働許可証が失効し、するとビザの残存期間もなくなります。 オーバーステイの罰金は1日につき500Bですが、それは空港で出国時に払い、第三国を経て問題なく再入国できます。

 

労働局か警察へ行く?

労働局に相談すれば最初にパワハラ子さんが呼び出されて事情を聴取されます。その後、今度は上司が呼び出され、タイの労働者保護法の説明を受けます。
また、パワーハラスメントがあれば、それは警察の事案になります。証拠があれば訴えることが可能です。

 


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

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コメント

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  • コメント (2)

    • 国吉
    • 2017年 3月 07日

    タイの現採ではよくある話だと思いますが、ちなみに給与の遅延で辞職した場合もらえなかった給与はどうなるんでしょうか?

    • 編集部
    • 2017年 3月 08日

    給与の支払いが遅いということが理由でお辞めになったのですか? 辞める以前の給与は雇用側によって支払われるべきものです。労働局へ相談してみてください。

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