ブンに訊け!

タイ人の友人が有罪にされる vol.082

今号の読者からのご相談

(前略)タイ人友人Aが昨年4月に警察に捕まりました。

理由は盗難携帯電話の使用だったのですが、この携帯電話は、Aが友人Bから新しい携帯を買ったのでもういらないといわれ中古で5000バーツで買ったものであり、Aは盗難品とは全く知らなかったのです。

 

実はBの妻Cが男性を誘って睡眠薬で眠らせ携帯電話やゴールドなどを盗んでおり、そこで手に入れた携帯電話をB経由でAに売ったそうです。

 

警察につかまった際に、Aは購入経緯を説明し、BとCも一緒に捕まったのですが、現在もBとCは犯行を否定しています。(中略)今年2月にまた裁判がひらかれるそうです。

 

警察署ではAは一度も「盗難品と知っていた」とは認めていないのに「自分も盗難に加わったと認める」という内容にすり替えられた書類に署名させられたり(中略)、ひどい思いをしております。

 

(中略)Aが盗難に加わった証拠は一切ないのに、なぜここまで長引くのでしょうか?

知らずといえど盗難品を使用していたという点で罰金を払うのであれば、仕方ないと納得できますが、証拠もないのにBとC同様にいつまでも疑われ、これまでに何度か留置所や牢屋にも入れられています。(後略)(レン)

 

長引くのは普通

警察から書類送検されて検事、裁判所へという流れがありますので、長引くのは普通です。

結果的に無実になることを祈りましょう。

 

もし私が捕まったら

ダコの顧問弁護士曰く、Aさんが盗難品と知らなかったことを証明できない限り、最大5年の服役か1万Bの罰金、または両方になるそうです。

 

もし私がAさんと同じ状況に陥りましたら、Bとの友人関係の長さと深さ、そしてBとBの妻Cのこれまでの睡眠強盗のことを知らなかったことを具体的に主張します。

つまりBとは最近知り合ったばかりで睡眠強盗のことなどつゆ知らずとアピールします。

 

加えて裁判官の人を見る目に賭けて、それほどお金に困っていないことや、そういういうことをする人間ではないことを必死に訴えます。

 

執行猶予を得る

それでも有罪となれば判決に従いますが、私の場合なら執行猶予がつくはずです。

(編注:日本同様)執行猶予期間に何も罪を犯さなければ判決はなかったことになります。

中古品を買うときは、それを売る人が、その品の持ち主であるか注意しましょう。

ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

 新着記事を読む 

関連記事

  1. すべてはお客様の「うまい!」のために アサヒビールの巻
  2. bun-title 外部委託の会計担当者が横領【ブンに訊け!】vol.223
  3. bun-logo もうお金は貸せません vol.137
  4. face-bum-san2 違法建築だが借りたい vol.116
  5. ビザラン禁止の頻度 vol.094
  6. 詐欺罪で訴えたい vol.091

オススメ記事

  1. 通勤時間0分!快適な住まいとコワーキングスペース&サービスオフィスが融合した「LiveWorkAsia」
  2. 格好いい経営者はお好きですか?<経営者改造計画 vol.03>きらきらキャリアウーマン風コーデ
  3. 「おだし八景」ソフトオープン! 岡山の料理旅館の味をバンコクへ
  4. meditation breathing yoga Meditation Breathing Yoga バンコクの習い事 〜 ヨガの先生になる「インストラクター養成コース」受講生を募集中!の巻
  5. どこよりもお得な為替レート、アプリひとつですべてが完結。 タイから日本への送金は「DeeMoney」が簡単便利!

最新のTHB-JPY

PAGE TOP