今号の読者からのご相談
(前略)毎月給料から天引きされている社会保険料750Bには労災、健康、雇用、出産そして年金も対象になっています。自分がいくつになったらタイの年金をいくらもらえますか。 (服)
ブンからの回答
タイの社会保険の概要
タイの社会保険の厚生を受益するために、社会保険料納付率として事業者と従業員が各々「従業員の賃金月額の5%」を月1回納付します。ただし月給の上限を1万5000Bと定めているため、事業者750B+従業員750Bが納付されます。
この社会保険の中で1998年12月から年金制度も整備されました。
タイの年金について満55歳以上で、社会保険を納付した期間が合算して15年(180カ月)以上あり、無職であれば、毎月、亡くなるまで年金を貰えます。相続もあります。納付期間が15年未満であれば、一括で貰えます。
年金の額は支払った合算年数によって変わります。基本となるのは直近の5年間の月給。その平均が1万5000B以上の場合(=毎月750Bを給料から天引きされていた場合)、15年支払っていれば毎月3000B、16年で3 2 2 5 B …… 2 0 年では4125B、30年で6375Bです。
次に納付期間が15年に満たない場合の説明をします。1カ月〜11カ月しか納付していない場合、55歳でタイで無職であれば1万5000Bの3%である450B(従業員としての納付分) x 納付月間(1〜11カ月)を一度に受け取れます。満55歳でタイで無職であればです。
駐在員の場合
12カ月以上払っていれば、[ 4 5 0 B( 従業員としての納付分)+450B(事業者としての納付分)+毎年変わる率の1000B未満] x 納付月間(12〜179カ月)を一度に受け取れます。満55歳以上でタイで働いていなければです。
たとえば、かつて駐在で3年間働いていたことがあり、現在満55歳以上で、タイで働いていなければ約3万6000Bが一括で還付されます。
この制度は外国人も対象です。かつて外国人で実際に還付された人がいるのかどうか、それはわかりませんけれど。
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