ブンに訊け!

パワハラに対する倍返しはこう vol.170

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編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

今号の読者からのご相談

(前略)11月5日号に掲載されていた現地採用の方の受けた暴力行為についてですが、ブン様の回答がいつもと違い歯切れが悪く、頼りなく感じました。
「過ぎたことだと思って忘れる」。(中略)暴力を受けたにも関わらずやられた側がこの対応が当然、とされているせいで今のハラスメント大国・日本があります。(中略)

私も(中略)、こういったハラスメントを受ける可能性はもちろんあります。タイで働く際に、こういう場合はどのような対応をすれば良いのか、もっと詳しく知りたいです。(中略)是非またブン様の考え方や、やった側に罰則なり改善なりを与えられるような対策を載せてください。楽しみに待っています。(B&B)

 

ブンからの回答

11月5日号で取り上げた「現地採用だからってドつくか?」に興味のある方はダコのHPでどうぞ。

それでは戦い方を労働省の労働者保護福祉局に聞いてみました。

まずドつかれた程度が冗談で済むレベルでなく、医者での治療が必要なものであれば事件として扱われます。刑法391条では「さほど深刻でない精神的、身体的苦痛を与えた場合、1カ月以下の拘留か1万B以下の罰金、もしくは両方」と定めています。

たとえば3センチに渡る傷を負わせ全治1週間。何度か顔を引っ叩き、口内が5ミリ裂け、首を絞められたアザが2センチで全治1週間。など。

そうした目に見える傷を負った場合、まず警察署に行きます。警察官に調書を作成してもらい、それを持って病院へ。診断及び治療した後、警察署へ戻れば、警察官は身体的苦痛を負わせた上司を呼び出し尋問が開始されます。

被害者も交えて調停が行われ、決裂ならば裁判所で白黒決着をつける。こういう流れになります。

 


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

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