ブンに訊け!

パワハラに対する倍返しはこう vol.170

title-bun-inside

編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

今号の読者からのご相談

(前略)11月5日号に掲載されていた現地採用の方の受けた暴力行為についてですが、ブン様の回答がいつもと違い歯切れが悪く、頼りなく感じました。
「過ぎたことだと思って忘れる」。(中略)暴力を受けたにも関わらずやられた側がこの対応が当然、とされているせいで今のハラスメント大国・日本があります。(中略)

私も(中略)、こういったハラスメントを受ける可能性はもちろんあります。タイで働く際に、こういう場合はどのような対応をすれば良いのか、もっと詳しく知りたいです。(中略)是非またブン様の考え方や、やった側に罰則なり改善なりを与えられるような対策を載せてください。楽しみに待っています。(B&B)

 

ブンからの回答

11月5日号で取り上げた「現地採用だからってドつくか?」に興味のある方はダコのHPでどうぞ。

それでは戦い方を労働省の労働者保護福祉局に聞いてみました。

まずドつかれた程度が冗談で済むレベルでなく、医者での治療が必要なものであれば事件として扱われます。刑法391条では「さほど深刻でない精神的、身体的苦痛を与えた場合、1カ月以下の拘留か1万B以下の罰金、もしくは両方」と定めています。

たとえば3センチに渡る傷を負わせ全治1週間。何度か顔を引っ叩き、口内が5ミリ裂け、首を絞められたアザが2センチで全治1週間。など。

そうした目に見える傷を負った場合、まず警察署に行きます。警察官に調書を作成してもらい、それを持って病院へ。診断及び治療した後、警察署へ戻れば、警察官は身体的苦痛を負わせた上司を呼び出し尋問が開始されます。

被害者も交えて調停が行われ、決裂ならば裁判所で白黒決着をつける。こういう流れになります。

 


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

 新着記事を読む 

関連記事

  1. bun-logo 退職時のトラブル vol.144
  2. コロナ禍で会社閉鎖か、休眠か。どうすれば良い?【ブンに訊け!】 …
  3. 子の国籍と徴兵制度 vol.114
  4. タイのむしりとり詐欺 vol.013
  5. title-bun-inside 工事中の道端の鉄筋が刺さる vol.160
  6. 貸したお金が返ってこない vol.006

オススメ記事

  1. 未経験でも大丈夫!バンコクで日本語のみで楽しく働くなら「トランスコスモス(タイ)」が断然おすすめ!!【日本人スタッフ大募集中】
  2. 【タイの空気事情】大人気ブロガー「ぷくこ」が8人の在タイ奥様を直撃!<空気清浄機編>
  3. 【まさに鬼に金棒! Teshima式+KYTメソッド】パワーアップした施術であなたをお待ちしています! ゴッドハンド直伝の精鋭たち【てしまSEITAI】
  4. AVELA clinic_1 バンコクの美容クリニックの選び方 〜タイ屈指のエリート医師に学ぶ〜 本気で痩せたい、たるみを失くしたい…なら、クリニック選びが肝心
  5. 世界的老舗スパ「マンダラ・スパ」バンコクに帰還!バリとタイの智慧と伝統が五感を潤し至福の世界へ導く

最新のTHB-JPY

PAGE TOP