ブンに訊け!

もうお金は貸せません vol.137

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今号の読者からのご相談

(前略)恥ずかしい事ですが少し悔しくて相談します。6年前に知り合った彼女のことです。洪水で、仕事が出来なくなり、お金を貸しました、今では総額600万を超えます。

お金を貸した理由ですが、洪水で働けなくなったので生活費/子供2人の学費、コンピュータ、携帯電話/子供の交通費事故での治療/彼女の交通事故の弁償/(中略)土地の名義変更/子供の交通事故の弁護士/土地を売る為の広告費/農機具の修理費用/(中略)ヤクザに利息40%で借りてある彼女の借金/彼女の入れ歯の修理/彼女の車の担保抜き費用/彼女の眼の治療費/お父さんの葬儀代金費用……まだあると思いますが、あり過ぎて覚えていません。

子供がかわいそうで、つい貸しました。信用したい気持ちもありました。しかし、連絡が取れなくなりました。

お母さんに会って話し、返して貰えるか、確認したいと思つています。彼女の身分証明のコピーがありますので警察に相談して家を訪ねたいと思います。他に良い方法があれば教えて下さい。

農家なのでお米の代金で返すと言って、返してくれません。土地売って返すと言って、子供が事故で保険金が入るので返すと言って……返してくれません。これ以上お金は貸せません。(馬鹿は日本人です)

 

ブンからの回答

ニッピタさんにも訊いて

600万がバーツなのか円なのかわかりませんが、少しでも返ってくる可能性がある方法は彼女のご両親に会ってみることです。警察はあなたと彼女の間に正式な借用書でもない限り相手にしてくれません。

毎月5日号の本誌、当コラム横で民事訴訟の事例を発信されているニッピタ弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

印紙付きの借用書

タイの裁判所は2000B以上の金銭の貸し借りの揉め事について、区役所で発行した印紙が貼られた借用書がなければ訴訟を受け付けません。参考までに。

 


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

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