編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
今号の読者からのご相談
(前略)短期長期に関わらず滞在の外国人対象に居住場所を滞在時から24時間以内にイミグレに報告する義務が、ホテルやアパート、コンドミニアム、さらにはそこに住む外国人にまであり、これを怠ると罰則が発生すると、今、バンコクの日本人の間でも騒然となっています。40年前に制定された法律だそうですが、時節柄、イミグレのパフォーマンスなのでしょうか? ブンさん、どういうことか簡単に説明してもらえますか。(KN)
ブンからの回答
外国人の動きを把握するため1979年に制定されたもので、今、厳格に運用しているわけですね。今ならテロ防止という名目でしょうか。
入管法38条では外国人を泊める宿泊施設(友人の家含む)の持ち主に課せられた法律で、外国人を泊めたら24時間以内に最寄りのイミグレ、または警察に届けなければなりません。イミグレの係官が外国人が利用しそうな宿泊施設を巡回し、摘発されると2000Bから1万Bの罰金を課せられます。
それに付随して37(2)条では、外国人が宿泊場所を変えた場合、24時間以内に外国人本人がイミグレに申告しなければならないことになっています。これを怠ると、ビザの延長時や空港などで罰金を取られます。罰金は1日200Bを超えず、最高5000Bを超えない額と定められていますが、実際は800B。
まだあります。37(4)条ではタイ国内であっても別の県に24時間以上滞在する場合、48時間以内に本人が警察に申告しなければならないことになっています。
様々な理由で申告できなかった方、ビザの更新時にはイミグレで申請することになりますので、お住いの正しい住所と罰金の800Bを忘れずに。
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