今号の読者からのご相談
郊外のあるムーバーン(編注:塀で囲まれた集合住宅)に20数年住んでいますが、数年前から事務所を設け、公共の敷地の整備の名目で各住居の敷地面積に応じて管理費なるものを徴収しはじめました。
1タランワー(4㎡)当たり5Bです。1戸平均100タランワーで計算すると月約20万から25万Bを集めていると推測されます。
しかし植え込みや芝の刈り込みは数カ月に一回ぐらいで、普段はぼうぼう。野良犬は放置しっぱなし。(中略)。
この「管理費」なるものは法的に裏付けられているものなのでしょうか。また、そうであるならば『受益者』はどう彼らを管理したらよいですか。『収支報告』を毎月提出させるとか、なにかよい方途があるでしょうか。(Lさん)
ブンからの回答
法律で定められている
コンドミニアムやムーバーンの販売会社の仕事は、販売が終了するとそれまで。後の管理には関与しません。
集合住宅には管理事務所を設けることが法律で定められています。
Lさんの場合
この法律が施行されたのが13年前。2000年です。
Lさんのケースを逆算するとムーバーンに住んで6~10年ぐらいの間、管理費について法的な強制力はなかった。
13年前に法律で管理費が定められたものの、すぐにそれを適用せずやりすごしていたところ、数年前からお上から指導があって、管理費を徴収するようになった。こういうことだと思います。
さきほどノンタブリー県の土地局に電話して聞いたところ、かつて400戸ぐらいのムーバーンで約300戸が法的に強制力のない管理費を未払い。100戸だけの管理費で運営していたそうです。アンフェアですね。
管理事務所のお仕事
コンドミニアムやムーバーン内の50%以上の所有者の議決で、管理業務を統括したり、管理人をムーバーン内の住人に任せたり、外部の会社を選定して業務を委託したり、管理費を決めることができます。
管理事務所は収支報告書を作成し毎年会計士に承認してもらわなければなりません。
管理事務所が怠慢
さてLさんですが、管理事務所の仕事、または管理事務所が委託している業者の仕事が怠慢なので正式にクレームをして快適な生活をしたいのですよね。
まずLさんは20%以上の同意者の決議を集め、管理事務所に提出してください。そうすると管理事務所は15日以内にその決議について会議を開くことが義務付けられています。こうしたプロセスを踏むことになります。
私のムーバーン
ノンタブリー県にある私のムーバーンでは管理人の選挙があります。月々まとまった固定給が入るので、何人かが立候補します。
立候補者は公共の施設をどのように管理するか公約して住人(所有者)の票を集めます。
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