今号の読者からのご相談
会社の契約が切れる3カ月前に契約の更新はしないと伝えたところ、「(7月の契約満了後も)人がいないし、とりあえず今年いっぱいは辞めないで欲しい」と言われ8月から来年7月までの再契約をしました。
今年までの在籍を慰留したのは会社です。それで先日、今年限りで辞めたいと伝えたら「契約期間内に辞めるなら残り半年のビザ代は払ってほしい」と言われました。話が違うのです。
契約には「自身の都合でやめる場合は残りのビザ代を払う」と書いていたので、上司と口頭で、来年いつ辞めても私はビザは払わなくてもいいという約束をしました。こういう場合はどうなるのか教えていただきたいです。
また、契約書以外で上の件の約束をLINEやメールでした場合、契約したという扱いになるのでしょうか? 僕は払う必要はないと思うんですが、実際どうでしょう。(匿名A)
半分のビザ代?
会社が1年間のビザと労働許可証を代理店を通して申請すると結構な手間と出費になります。半分のビザ代ということについて具体的に書いていないので読者は何のことかわからないでしょうが、私が思うに本人の都合でたとえば2、3カ月で辞めた場合、抑止を兼ねて、投下した資金を月割りして雇用者に請求するのだと思います。
これは法律違反ではありません。
日本と違う法定相続人
さてAさん。その主張は
①もともと契約は最初の1年。②再契約するつもりはなかったので3カ月前に通知。③契約満了後もせめて今年いっぱいはいてくれと会社に慰留され、④今年いっぱいまではいようと決めて再契約。⑤契約期間中に途中で自己都合で辞めたら残りのビザについて払えとの項目があったが、⑥上司と口約束したから来年いつ辞めても月割りのビザ代はペナルティとして会社に払う必要はない。
ということでしたら、残念ながら契約が優先されます。LINEやメールでの証拠があっても契約が優先されます。
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