今号の読者からのご相談
(前略)私も質問があり投稿しました。私の妻の姉の子に関してです。
妻の姉(私の義姉、以後「義姉」)は日本人と結婚式をしましたが役所には届を出していないそうです。義姉は二人の子を生みましたが子が小さいうちに癌で死にました。私はその時まだ妻と結婚していませんでした。
義姉の子は妻の姉妹、親戚皆で育てています。義姉の夫(未届け)はたまに子供を見に来るそうです。その際は「養育費を払う」と言うそうですが払った事がないとの事。
妻によると日本人の子供として届けているので学校の費用もタイ人に比べて割高なので支払いが大変との事。すでに子供はそろそろ中学生になろうという年との事。義姉の夫は二人の子の内最初の子は月数少なく生まれた事で「俺の子か?」と言ったとか。
その点も含めて義姉の夫に未届けでも義務としての養育費を払わせる事はできますか。(丸)
ブンからの回答
専門の相談員がいる
Office of International People’s right Protection (国際人権保護事務所)に電話して聞いてみました。ここで相談に応じてくれます。無料です。
場所はイミグレーションのあるジェーンワタナです。
子どもを認知してもらう
事務所によりますと、役所に結婚の届けを出していないのであれば養育費を強制することはできないそうです。
しかし父親に子供を認知して貰えば、父親に養育の義務が生じます。
DNA鑑定など
断られたら裁判です。奥さんや奥さんの姉妹が提訴し、DNA鑑定、結婚式の写真など、裁判所から求められるものを提出し、その男性の子供だと証明することになります。
裁判にかかる時間は1、2カ月です。
一度OIPPに相談しに行ってみてください。
OIPP
電話:0-2142-1533
時間:8時半~16時 土日休
ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で