今号の読者からのご相談
万が一、タイ人の配偶者が死去した場合の財産について教えてください。タイ人と国際結婚をして、籍を入れている日本人です。タイ人の配偶者が死去した場合
①配偶者名義のコンドミニアムの売却はどのように行えば良いのでしょうか? 日本人の私が売却することは可能ですか?
②バンコク銀行にある普通預金と定期預金は、一方が死去した場合、配偶者がおろすことはできますか?
よろしくお願いします。(てつ)
ブンからの回答
売却できない場合
亡くなったタイ人配偶者名義のコンドミアムの扱いですが、てつさんが売却できないケースとしては
①亡くなった配偶者がコンドミニアムを買ったとき(特に結婚前に)、コンドミニアムは自分だけの財産と役所に届けている場合。
②亡くなった配偶者がてつさん以外の人を相続人として指定している場合。
これらの場合はてつさんに相続する権利はありませんので売却はできません。
Executor of a Will
亡くなった配偶者に代わって、てつさんがコンドミニアムを売る場合、一般的な書類のほかに裁判所から発行してもらう Executor of a Willという書類が必要となります。この書類の申請は通常、弁護士に頼んで作成してもらいます(2万Bぐらい)。発行までに1~3カ月かかります。
日本と違う法定相続人
日本の場合、配偶者が最優先で相続することができますが、タイでは亡くなった配偶者の親族相続人と、てつさんで分配しなければなりません。
子がいる場合は、売却した金額を子と、てつさんで等分します。子が2人いるなら三等分です。子がいない場合、配偶者の父母と二等分します。
口座のお金も分配?
銀行口座の解約も死亡証明書や結婚証明書、住民票などとともにこのExecutor of a Willの提出が銀行から求められます。
亡くなった配偶者の口座のお金も、法律に従えばタイの法定相続人の優先順位に則って分配することになります。
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