今号の読者からのご相談
(前略)日本でもそうなのかもしれませんが、タイの会社がたとえば弱者救済のためのタイの基金に寄付をすれば、減税となるのでしょうか。
山岳民族の子らの教育支援や農業開発支援、お寺がらみ、互助会などタイ人同士の慈しみの精神からかたくさんの基金があるように思われます。もしそれらの寄付が法人税の減税対象となるのであれば積極的に支援したく存じます。
また、そういう基金を設立するための条件などを教えてください。よろしくお願いします。(達さん)
ブンからの回答
利益の2%が減税
編集部のあるパヤタイ地区を統括している税務署に聞いてみました(編注:税務署のコールセンター1161 でも対応可)。
財務省が認可するタイ国内の基金に寄付をすれば、通常、税引き前の利益額の2%までが減税対象です。教育やスポーツ関係の基金ですと4%です。
財務省認可の基金
現在タイには1万を超す基金があり、財務省に認められているのは約800 です。(編注:税務署のウェブサイト上で閲覧可)。
しかし毎年の会計審査に合格しなければ容赦なく認可が取り消されます。そうすると次の申請は3年後と決まっているので認可基金数は流動的です。
認可取得のために
基金は設立して1年を経ないと認可申請ができません。この1年は税金を納める義務があります。
一般の企業のように最終利益の%ではなく、利息や家賃などの不労所得からの収入がある場合、その収益の10%。本を売ったりイベントをしたり、それなりの経費やコストが発生した場合、その収益の2%となります。
会員から募る活動会費や寄付の収入ならば税金はゼロです。この1年間の収支をもとに認可を申請します。
認可後の規則
認可後に受ける会計審査の規則の一例を述べます。
認可後は納税義務はなくなりますが、1年目は経費の少なくとも65%を寄付したか、3年間で経費の75%以上を寄付したか、加えて3年間の収益の60%以上を寄付したかなどが問われます。
決まりごとをすべてパスしないとたちまち認可を取り消されます。
多くの寄付が基金に入ってこそ運営できる形態ですね。
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