ブンに訊け!

退職時のトラブル vol.144

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今号の読者からのご相談

(前略)先月退職したばかりの者です。(中略)マネージャーからまず言われたのは「先月分の給料は払うけど在職中に天引きされていたデポジット合計1万Bは返金しない」と。理由は、退職時に私が使っていたメールアドレス内の送受信メールをすべて消したから、との事でした。

私が退職するまでに後任者が来なかった為、引継ぎ事項は全てファイルを作ってコンピューター内に保管しておきました。(中略)メール内の不要な物は削除し、お客様のメールアドレス等必要な物だけ残してきれいにしておきました。

後任者がメールが残っていないから問題になるという事はありませんが、マネージャーは二言目には「タイの法律に違反しているから」という理由で1万Bの返金を拒みました。(中略)

今後、タイの会社を退職後に私と同じように嫌な思いをする人がいなくなるように、タイにこのような法律があるのか教えて頂けませんか? (後略)(ジャスミン)

 

ブンからの回答

デポジットは7日以内に返金

デポジットは退職時に返金。が原則です。罰金とリンクしません。

タイの労働者保護法によると、会社がデポジットを取っても構わない職種として経理、集金人、支払人、貴金属の取り扱い、資産管理、代金回収、車の管理責任者、ドライバー、株売買、両替、レンタル、リースがあります。

これらに携わる労働者が退職したら7日以内にデポジットを返金しなければ違法になります。デポジットの額ですが、職種によって扱い金額の%が定まっています。

ジャスミンさんはこれらの職に就いていますか?

前述の職に就いていなくてデポジットが発生していた場合、デポジットを取った会社も払ったジャスミンさんも違法となるため裁判所ではジャスミンさんからの訴えを受け付けません。会社は6カ月未満の禁固刑か10万B未満の罰金、または両方が課せられます。ジャスミンさんがデポジットで支払ったお金は違法なので戻ってきません。

しかしジャスミンさんがデポジットの支払いを断れなかったような状況だったのであれば、別の事案として会社を訴えることになります。

メールをすべて削除された会社は、被った被害額を明確に証明できるのであれば会社はジャスミンさんを訴えることができます。

 


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