今号の読者からのご相談
前略)先日、ある筋から「日本人男性とタイ人女性が結婚してタイで子を産んでも、子はタイ人の国籍は取れない。国籍をとれるのはタイ人男性と結婚した場合だけ」と聞きました。 なんでも貧しい近隣諸国の外国人がやってきてタイ人と結婚して子にタイの国籍を取得させ、その外国人が家族ビザでタイに居座ることを防ぐための措置だとか。
日本人男性がタイ人女性を娶 めとった場合、子はタイの国籍を取得できないのでしょうか? また未成年の子の名義で不動産は購入できますか。(ローソ)
ブンからの回答
どちらかの親がタイ人なら子もタイ人
区役所や警察に問い合わせみました。どちらかの親がタイ人であれば子はタイ国籍を取得することができます (1965年までは出生地主義で両親が外国人の子もタイ国籍を取得できました)。 タイ国籍を持つ子が20歳になれば、不動産の名義を持つことができます。未満であっても両親の承諾があれば可能です。
タイの徴兵制度
ところでタイには21歳から徴兵制度があります。タイでは二重国籍が認められていますが、二重国籍者は20歳から21歳の間にタイ国籍を捨てれば、兵役にゆく必要はありません。
タイには兵役課目のある高校があり、それを履修すれば徴兵されません。履修していなければ、18歳になると令状が来ます。大学生であれば、徴兵されるのは卒業後。しかし全員が徴兵されるわけではありません。クジ引で決まります!
赤札と黒札を引くクジですが、赤札を引くと2年の兵役義務が課せられます。これを嫌う人は、自ら兵役を志願します。その場合の期間は6カ月(大卒の場合)で済むからです。
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