編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
今号の読者からのご相談
(前略)突然で申し訳ないのですが、解雇補償金の所得税につきまして質問がございます。
今年1月に会社都合により退職致しまして、会社から解雇補償金を6カ月分(34万B)ほど支払われました。ちなみに月給は約5万Bでした。
今年の3月に再就職し、同じく月給が5万Bほどなのですが、解雇補償金の分の所得税も支払う必要があると言われ、毎月8000Bほど所得税を引かれています。
解雇補償金は免税ではないのでしょうか?
バンコクで一人きりで生活しているので、相談できる相手がいなくて、ぜひアドバイスをいただけたら、大変助かります。
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。(匿名希望)
ブンからの回答
税務署に電話してみました。
労働者保護法では会社都合で解雇になった場合、補償金は非課税ですが、税法では遡って300日分の給料の合計額が30万Bを超えていれば、手にした補償金から30万Bを引いた残りが課税対象額になります(=30万Bまでが非課税)。
ですのでご質問者の場合、4万Bが補償金の課税対象となり、月給の所得税と合わせて8000Bが毎月引かれているのでしょう。
補償金の額が300日分の合計額より多い場合、300日分の合計額が30万Bに満たなくてもその差に課税されます(300日分の合計までが非課税)。
補償金の額が300日分の合計額に満たない場合、補償金は全額非課税となります。
定年退職など解雇でない場合や契約切れの場合、免税はありません。
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