今号の読者からのご相談
私はアマタナコーンにある語学学校で非常勤として半年720時間分働いたのですが、2カ月ぐらいたった今も8割のお金が払われていません。
給料日は5日ですが、学校はそれを守ったことはありませんし、毎回とても少ない金額で払ってきます。いつも、「今月末に全部払う」とか「2、3日後に2万バーツ払う」とか言いますが、毎回、ウソです。払いません。
今回、720時間働いたのは某会社への出張授業でした。語学学校はこのコースが終わって、その月の月末に残りのお金を全部払うと言いましたが、払いません。翌月の25日にその会社がお金を払うので、25日に私に払うと言いました。
もう信じられなかったので、仲良くなった自分の生徒(その会社の社員)に会社が本当に25日にお金を払うのか、聞いてみましたところ、会社は授業が始まった月に一括でお金を払っていました。
(中略)私だけでなく、タイ人や欧米人やほかの日本人の先生にもお金が払われていません。
どうしたら、学校 はお金を払ってくれますか。そして、今後このような被害にあわないために日本語教師のみなさんにこの語学学校で働かないでください。と私は言いたいのです。(DAN)
(※ 編注:語学学校名は伏せました)
新たな職場を探す
給料を貰えないと家賃が払えないと言って冷静に、辛抱強く、丁寧に、建設的に交渉しましょう……という段階ではないようですね。まずは今の職場を辞めて、新たな職場を探すことです。
肉を切らせ骨を断つ
ひょっとしてDANさんは労働許可証をもらっていないのではないでしょうか? それで出るところに出られない?
労働許可証なしで働くと「3カ月以下の懲役か5000B以下の罰金、もしくは両方」がDANさんに課せられますが、労働許可証なしで働かせた会社の責任者の方は「3年以下の懲役か6万B以下の罰金、もしくは両方」となっています。学校が労働許可証を発行していなければ「労働局に訴える」で、ビビるはずです。
訴える先は電話0-2354-1729 これがひとつ。
60 日でケリがつく
次です。給料の未払いは労働許可証の発行とは無関係です。
労働局のDepartment of Labour Protectionand Welfare
(コールセンター1546番。チョンブリー県の管轄は電話038-311-305)
にパスポートを持参して出向いてください。
電話してDANさんの窮状を伝えたところ、この手の問題はだいたい60日以内にケリをつけているということ。タイ語での相談になりますので、必要であれば通訳を伴ってくださいということです。
タイの労働者は「労働者保護法」によってしっかり守られています。
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