今号の読者からのご相談
(前略)「タイ人妻が亡くなったら」の記事に衝撃を受けました。ついては夫がタイ人、妻が日本人でOビザを取得、タイ国籍を持つ子供がいる場合について教えてください。
不運にもタイ人夫が先に亡くなってしまった場合、子供が18歳未満なら日本人妻はビザを取得できると聞いたことがありますが、何ビザを取得できるのでしょうか。取得方法や取得資格、滞在期間はどのような(後略)。
また、子供が18歳以上になってしまうと扶養が必要ない成人とみなされて、夫が亡くなってしまうと日本人妻はビザが取得できないと聞いたことがありますが、(中略)夫が亡くなった後もタイで子供の近くで暮らしたい場合、どのようにすればよいのでしょうか。
私の周囲には同じようなケースの人がたくさんいますが、だれも真実を知っている人がいないので、ぜひブンさんに訊いてくれ! と頼まれてしまいました。(後略) (匿名希望)
ブンからの回答
イミグレーションに伺いました。18歳未満でなく20歳が分かれ目です。子が20歳未満の場合、日本人母にビザを発給するしないは母が子の面倒を見れるどうかにかかっています。その判断基準として遡って3カ月間、銀行に当座の生活費として40万B以上があること。
子が満20歳以上で収入を得ているのであれば、亡くなったタイ人夫からその子のOビザに切り替えるだけのようです。
必要書類ですが、子が満20歳未満で収入があったり、子が病弱で仕事に就けない場合などケースバイケースなので、「直接イミグレにおいでください」とのことでした。Visit Family Visa(1年)というのもあるし「心配しなくていいよ」ともおっしゃっていました。
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