ブンに訊け!

従業員の一時解雇と補償金【ブンに訊け!】 vol.214

編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

読者からのご相談

(前略)新型コロナをきっかけに、リモートワークが可能なスタッフにはそれを奨励しています。今後リモートワーク主体の業務にシフトできるか実験的な意味もあります。

ところでスタッフのなかには、リモートワークになっても家で何もすることがない。というものもいます。だからといって無理やり出社させても仕事はありません。しかし何もすることがないスタッフに給料を払い続けるべきでしょうか? 自宅でも会社でも何もすることがないというスタッフは一時的に解雇し、失業保険を受け取って生活してもらい、状況が好転したら再雇用することを考えています。会社の資金繰りが相当悪化しているからです。

なお、再雇用の際には、フリーランス契約(出来高制)にすることも考えています。こういうことはタイの労働者保護法上、問題ないでしょうか?(SAMMIE)

ブンからの回答

解雇しないのであれば給料は払い続けなければなりません。会社都合で解雇する場合には会社に補償金の払いが義務付けられています(補償金額は先月号を参照)。

補償金を払う余裕がないから一時的に解雇し、景気が上向いたら再雇用すると考えていると察しますが、再雇用するとしても解雇時には補償金を払わなければならないんです。
リモートワークだと何もやることがないというスタッフを、補償金を払ってまで解雇して後に、再雇用するのは、補償金額とコロナ禍の期間を推し量って決めてください。
従業員をフリーランス契約にするのはその従業員との交渉になります。

ところで社会保険事務所が支払う新型コロナに起因する失業保険の金額は、数万Bの給料を得ていても、①自主退職の場合、月額約6750Bで最高90日分。②会社都合で解雇の場合、月額約10500Bで最高200日までとなっています。


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