今号の読者からのご相談
(前略)日本食の食堂を開店しようと考えているのですが、物件の賃貸についてアドバイス頂ければ幸いです。
(中略)郊外なので物件は私たち自身で探しているのですが、先日、大通りに面した人通りの多い場所に手頃な物件を見つけ、早速オーナーと話してみたところ、賃貸可能とのことでした。
(中略)念のためその地域を管轄している区役所に確認してみると、実は、その建屋の一部が隣接している小川等にはみ出しているため、建屋としての登録が出来ない状態とのことです。また、現在地域の住民に「違法建築」として訴えられているとのことです。オーナーと話した際は、上記については一切説明はありませんでした。
(中略)もし出店した際に考えられる弊害や、対応策等があれば、ご教示頂けないでしょうか。(中略)立地が非常に良いために、出店の可能性を諦めきれずにおりました。(愛読者)
ブンからの回答
電気は通っていますか
政府のコールセンターに小川沿いの建屋について確認してみますと、おっしゃる通り小川沿いは公共の場所であるため個人の所有は認められていないそうです。よって番地はないはずです。
番地がないと水電気を引くことができませんが、電気が通っているのなら隣家にオーナーの建屋があり、そこから引いている可能性があります。土地管理局に問い合わせましたが、同じ返事でした。
番地がないと揉めます
ダコの顧問弁護士に聞くと、将来、立ち退きを命じられたらオーナーとの賃貸契約はなんの効力もなく、デポジットも返してもらえない可能性があるそうです。
それより、番地がないと、ご商売に差し支えます。VATの登録、正社員の雇用、アルコール販売の許可、BGMの版権料支払い、会社が別にあったとしても飲食店としての許可は所在地が必要です。仮に隣のオーナーの家を使ったとしても、当局と揉めるのは火を見るよりあきらかです。
ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で