ブンに訊け!

ロシア人妻の労働許可条件【ブンに訊け!】vol.225

編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

読者からのご相談

(前略)居酒屋を経営しています。タイ人従業員は給料の額が少しでも多いと同じような居酒屋にすぐに移ってしまうので外国人従業員を雇おうと思います。タイ人社長や人事部は、外国人の人材をどこでどうやって探すのでしょうか? ついでに国別(特にロシア)の最低給料額も教えてくれませんか。

また日本にいるロシア人妻を呼び寄せて一緒に働きたいのですが、その際の条件(資本金やタイ人従業員の数)は普通に日本人を雇う場合と同じでしょうか? (潤)

 

ブンからの回答

各国に対する労働許可証の必要条件は以下に案内する通りですが、十分条件ではありません。労働局は申請する会社の業態、規模、売り上げ、納税額、その従業員の役職や業務など総合的に判断して許可します。

外国から呼び寄せるのにBangkok Employment Officeという公営の組織があります。申請すれば、その国の人間を探してくれるそうです。あと、すでにタイにいる外国人を探す場合はエージェントや紹介ですね。

国別最低給料額ですが、【基本給5万B以上】西欧・オーストラリア・カナダ・日本・アメリカ。【基本給4・5万B以上】韓国・シンガポール・台湾。【基本給3・5万B以上】既出の国を除くアジア・南アメリカ・メキシコ・ロシア・南アフリカ・東欧。【基本給2・5万B以上】アフリカ諸国(南アフリカを除く)・カンボジア・ミャンマー・ラオス・ベトナムとなっています。

配偶者が「何人であれ」日本で籍を入れており家族ビザを持っていれば、在タイ日本国大使館発行の婚姻証明書をもって労働許可証を申請できます。その場合、「どこの会社であれ」必要とされる増資額は外国人ひとりあたり100万Bで法定雇用タイ人は二人。半分になるんですね。


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

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