今号の読者からのご相談
ブンさん、こんにちは。いつもダコを手に取ると一番初めにこのページを読んでいます。
(中略)私は以前タイ人のメイドさん(いわゆる「あやさん」)を雇って家事してもらっていました。
(中略)毎月のように給料の前借り、遅刻、言い訳、朝はきまって不機嫌で挨拶なし、というのに耐えかねて解雇しました。一カ月分の給与を退職金として渡し、前借りぶんの給料もチャラにしました。
日本ですと事前に伝えることなく急に解雇にするだけで問題になりそうですが、彼女とは円満にさよならできたようでした。
そこで疑問に思ったのですが、私のような一個人が、役所などに届けることなく人を雇って良いのでしょうか。
ほとんどが口約束で契約書などもありませんでした。
万が一、仕事中に怪我をした場合の保障を雇い主がしなくてはいけないなど、
法律的にはどのようになっているのでしょうか。
また、彼女たちは社会保険など、個人で支払っているのですか?
給料は手渡しなので収入を証明するものもないですが、彼女たちはローンなど組めるのでしょうか。(淑)
労働基準法なし
生活を共にしたり、子どもの友だちになったりするメイドさんには一般の会社員のような労働者保護法は適用されません。よって役所に届けず個人が雇うことに何の問題もありません。
代わりに雇用主とメイドさんの間の雇用条件を定めた民事・商法第6条「奉仕の雇用」があります。問題があればこれに基づき裁定されます。
メイドの保険
メイドさんが望むなら自分で住民票のある役所へ行き、保険を申し込むことができます。
保険なしで怪我をした場合、雇用主が責任を負うことはありません。
どこまで助けるかは雇用主の気持ちひとつです。
給料の渡し方
イオンに電話で聞いてみると、毎月の収入が5000B以上で、さかのぼって半年間、銀行口座に出し入れされていればローンを組むことができるそうです。
給料を払ったという雇用側の証明のために、メイドさんのIDカードのコピーに、○月分の給料として、いついくら受け取ったという領収を署名とともに貰うようにしておきましょう。
ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で