ブンに訊け!

あやさんの雇用条件 vol.076

今号の読者からのご相談

ブンさん、こんにちは。いつもダコを手に取ると一番初めにこのページを読んでいます。

 

(中略)私は以前タイ人のメイドさん(いわゆる「あやさん」)を雇って家事してもらっていました。

(中略)毎月のように給料の前借り、遅刻、言い訳、朝はきまって不機嫌で挨拶なし、というのに耐えかねて解雇しました。一カ月分の給与を退職金として渡し、前借りぶんの給料もチャラにしました。

日本ですと事前に伝えることなく急に解雇にするだけで問題になりそうですが、彼女とは円満にさよならできたようでした。

 

そこで疑問に思ったのですが、私のような一個人が、役所などに届けることなく人を雇って良いのでしょうか。

ほとんどが口約束で契約書などもありませんでした。

万が一、仕事中に怪我をした場合の保障を雇い主がしなくてはいけないなど、

法律的にはどのようになっているのでしょうか。

また、彼女たちは社会保険など、個人で支払っているのですか?

給料は手渡しなので収入を証明するものもないですが、彼女たちはローンなど組めるのでしょうか。(淑)

 

労働基準法なし

生活を共にしたり、子どもの友だちになったりするメイドさんには一般の会社員のような労働者保護法は適用されません。よって役所に届けず個人が雇うことに何の問題もありません。

代わりに雇用主とメイドさんの間の雇用条件を定めた民事・商法第6条「奉仕の雇用」があります。問題があればこれに基づき裁定されます。

メイドの保険

メイドさんが望むなら自分で住民票のある役所へ行き、保険を申し込むことができます。

保険なしで怪我をした場合、雇用主が責任を負うことはありません。

どこまで助けるかは雇用主の気持ちひとつです。

 

給料の渡し方

イオンに電話で聞いてみると、毎月の収入が5000B以上で、さかのぼって半年間、銀行口座に出し入れされていればローンを組むことができるそうです。

給料を払ったという雇用側の証明のために、メイドさんのIDカードのコピーに、○月分の給料として、いついくら受け取ったという領収を署名とともに貰うようにしておきましょう。

 

ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

 新着記事を読む 

関連記事

  1. ワンデートリッパーの強い味方 アビデックの巻
  2. タイに高額医療補償制度ある? vol.071
  3. title-bun-inside 幼児を抱えたママの夜勤は vol.153
  4. 象にまつわるタイのことわざ vol.196
  5. 【#あらいな】多くのことをお願いしてしまいますよね?
  6. 貸したお金が返ってこない vol.006

オススメ記事

  1. daco532_living_bangkok 不動産のプロも住みたい! バンコクの気になる物件6選
  2. 世界的老舗スパ「マンダラ・スパ」バンコクに帰還!バリとタイの智慧と伝統が五感を潤し至福の世界へ導く
  3. 2023年は11,846名が新たに加入! 数々の魅力的な特典と共に最上級の長期滞在を可能にする「タイランド・プリビレッジ・カード」
  4. 社会貢献者表彰 推薦募集中!vol.04 第56回受賞者 スランガニ(スリランカ)
  5. タイで子どもの英語力を伸ばすなら、GEOSタイランドのキッズコース!

最新のTHB-JPY

PAGE TOP