ブンに訊け!

タイのブラック企業なの? vol.163

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編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

今号の読者からのご相談

(前略)現職は休みが月に2~3回しかないことも多く、契約書の内容と実働が異なることも多々あります。(中略)

月の勤務日数や労働時間、時間外労働など、どのように定められているのでしょうか。これに違反している場合、だれに、どのような処罰が課せられるのでしょうか。また、労働法の原文はどこで見られますか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。(マナーオ)

 

ブンからの回答

労働者保護法では従業員の勤務時間について1日8時間を超えず、また1週間に48時間を超えないことと規定されています。ただし「給料の額と減給を決定できる」使用者やコミッションが発生する業務に携わる者はこれに該当しません。違反すると会社は5000B以下の罰金が課せられます。

さて、上記の勤務時間を超える場合、残業依頼をその都度伺いをたてて、従業員の了承を得なければならないと定められています。残業代は平日だと時間あたり1・5倍以上。休日の出勤手当は1倍以上ですが、休日残業は3倍以上です。違反すると使用者は6カ月以下の懲役か10万B以下の罰金、または両方が会社に課せられます。

それならダコの職場は? ダコの顧問弁護士は「ダコは取材があったり、インセンティブがあったり、クリエイティブあり、締め切りありの職場なので特殊だが、基本的には労働者保護法に触れている。従業員が訴えれば、受けて立たなければいけない」とのこと。

労使関係はお互いが給料や福利厚生を含めて納得してやっているのであれば問題ありませんが、法律的には前述のとおりです。
労働法の原文は http://www.labour.go.th/en コールセンターは1546(英語可)です。

 


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

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