ブンに訊け!

日本人夫に認知してもらう vol.146

bun-logo

今号の読者からのご相談

(前略)私も質問があり投稿しました。私の妻の姉の子に関してです。

妻の姉(私の義姉、以後「義姉」)は日本人と結婚式をしましたが役所には届を出していないそうです。義姉は二人の子を生みましたが子が小さいうちに癌で死にました。私はその時まだ妻と結婚していませんでした。

義姉の子は妻の姉妹、親戚皆で育てています。義姉の夫(未届け)はたまに子供を見に来るそうです。その際は「養育費を払う」と言うそうですが払った事がないとの事。

妻によると日本人の子供として届けているので学校の費用もタイ人に比べて割高なので支払いが大変との事。すでに子供はそろそろ中学生になろうという年との事。義姉の夫は二人の子の内最初の子は月数少なく生まれた事で「俺の子か?」と言ったとか。

その点も含めて義姉の夫に未届けでも義務としての養育費を払わせる事はできますか。(丸)

 

ブンからの回答

専門の相談員がいる

Office of International People’s right Protection (国際人権保護事務所)に電話して聞いてみました。ここで相談に応じてくれます。無料です。
場所はイミグレーションのあるジェーンワタナです。

 

子どもを認知してもらう

事務所によりますと、役所に結婚の届けを出していないのであれば養育費を強制することはできないそうです。
しかし父親に子供を認知して貰えば、父親に養育の義務が生じます。

 

DNA鑑定など

断られたら裁判です。奥さんや奥さんの姉妹が提訴し、DNA鑑定、結婚式の写真など、裁判所から求められるものを提出し、その男性の子供だと証明することになります。
裁判にかかる時間は1、2カ月です。

一度OIPPに相談しに行ってみてください。

OIPP
電話:0-2142-1533
時間:8時半~16時 土日休

 


ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

 新着記事を読む 

関連記事

  1. 運転免許証更新が変更? vol.100
  2. タイ人のタイ正月のすごし方 vol.197
  3. タイのオンラインショップ vol.195
  4. 出社して朝食はタイ文化? vol.194
  5. 物乞いとマフィア vol.183
  6. アパートの修繕費を払うのは?【ブンに訊け!】vol.221

オススメ記事

  1. タイの孤児たちの「生きる」を支えて25年。日本人親子の波乱万丈な軌跡【1】
  2. 食・遊・住・人…日本人が集う街「シーラチャー」大特集
  3. おみやげに絶対喜ばれる!タイ産カカオのクラフトチョコレートを食べ比べてみました【MUST BUY!なタイみやげ研究所 Vol.1】
  4. 格好いい経営者はお好きですか?<経営者改造計画 vol.02>ちょいワル風イタリアンコーディネート
  5. チェンマイ発 “奇跡のマンゴー”を世界へ/太陽の雫 金子農園・今西 勉さん

最新のTHB-JPY

PAGE TOP