今号の読者からのご相談
こんにちはDACO様。
車の赤ナンバーについての疑問です。赤ナンバーの車は、
①登録した県の中のみ利用可能
②08:00 – 17:00(だったか)の間しか利用できない
と、聞いたことがありますが、時間外や他県の車を良く見かけます。
以前はバンコクでヤソートーン赤ナンバーの個人タクシーを見たこともあります。
有名無実の決め事なんでしょうか? それとも現在はナンバープレートが不足しているので廃止になったのでしょうか? お教えください。(Fumi)
追記:編集部様、大蔵大臣(編注:編集部経理のブンのこと)は結婚したんですか?こちらも知りたい疑問です。
ブンからの回答
走ってはいけない赤
買ったばかりの新車で車両登録が済んでいない(=車両税を払っていない)赤ナンバー車は、法律上、路上を走ってはいけないことになっています。車両税を納めた車だけが公道を走ることが許されており、道路交通法上は、赤ナンバー車は公道で駐車しか許されていません。
赤ナンバープレートは、車両登録前にディラーが納車のために車を移動させたり、修理工場へ持ち込むために存在しています。
移動行程を書くだけ
ま、ご想像のとおりこれは原則論です。一応、話を続けますね。
赤ナンバープレートのまま走る必要があるのならディーラーから渡されているハンドブックの所定のページに車の所有者名(この段階ではディーラー)と、いつ、どこからどこへ移動するかを、移動のたびに書きこまなければなりません。
本来は所有者であるディーラーが書くことになっていますが、代理人として一筆もらえばあなた自身で書けます。
夜間運転は陸運局へ
移動は県をまたいでも構いませんが、日中に限られています。日中というのは、日の出から日の入りまで。時間ではありません。
こういった義務が守られているかどうかは、はなはだ疑問ですよね。移動のたびに書きこんでいたら残りのページ数がすぐなくなりますし、警察に停められてから慌てて書いて、事なきを得ることもできますしね。
それと日の入り後の移動については、同じようにハンドブックに書いて、陸運局に申請して担当者から署名をもらうことになっているのです。
規則運用は警官次第
これらを怠ると最高1万Bの罰金が課せられます。しかし交通警官は、昼夜、赤ナンバーで走っている車が、ほとんど違反者だろうとわかっていても見過ごしています。法律を厳格に運用しては都市生活に支障が生じてしまうからです。
それでも、夜は走らない方がいいですよ。法律がある限り、取り締まりは警官の腹の虫の居所次第ですから。
最後のご質問ですが、私はまだ結婚していません。赤ナンバーでございます。
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