信託とは、「自分の財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。「だれのために?」「どういう目的で?」を自分が決め、信頼できる人に託すことが、信託の大きな特徴です。
財産を託された人(受託者)は、自分(委託者)が決めた目的の実現に向けて財産を管理・運用してくれます。自分で目的を決めることができるので、遺言と違って、「孫の教育資金のために使ってね」といったように指定できるのがポイント。
信託できる財産は、お金や株式、土地や建物など財産的価値があれば、対象となります。
投資家は信託をこう使う!
①スムーズな相続
通常、相続の発生により遺言執行者が遺言を執行するまで、遺産は凍結されます。例えば、預貯金だと口座は凍結され、解約・払い戻し手続きが完了するまで相当な日数を要しますが、それまで遺族はこのお金を手にすることはできません。
しかし、信託していた場合、委託者の死亡により信託が終了しない契約にしておけば、相続発生後も受託者がこれまでどおり財産管理を継続できるというメリットがあります。相続発生から遺言執行完了までの資産凍結の期間を排除できるのです。
②財産のリスクヘッジ
信託財産は、委託者のほかの財産から隔離されるため、例えば、借金がある場合に債権者による差し押えを回避できたり、自己破産・民事再生などの場合に清算対象の財産から除外されたりします。
こうして、自分に何が起きても、大切な人のために財産を有効に残すことができるんです。
このほか、子供や孫の教育資金、結婚・子育てに関する費用、障がいを持つご家族の生活費などのために設定する信託については、贈与税が一定金額まで非課税になるといった税制上の優遇もあります。
CEO リチャード・ケイン
カナダのコンコルディア大学で金融学を専攻後、これまでアジアを中心に20年以上、金融コンサルティングに従事。
コンサル小原のつぶやき
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