ブンに訊け!

滞在を延長し失業保険を得る【ブンに訊け!】vol.219

編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

読者からのご相談

(前略)プーケットのホテルで働いています。私が所持しているのは、労働許可証とノンBビザです。この状況で解雇される予定です。ホテル側が労働許可証を失効させたら、ノンBビザも失効してしまうのは理解しています。

さてホテル側は失業保険の手続きの準備をと言っていますが、ノンBビザ失効後はタイに滞在できないので失業保険を受け取るのは難しいかと思います。

ビザをEDビザ等に変更してタイに居続けていたら失業保険の申請は可能ですか? ノンOビザでしたら、タイ国に滞在できるので申請も毎月の手続きも可能だと思うのですが、ノンBビザの人は失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか。(ハッピー)

ブンからの回答

※以下の回答内容に間違いがあることがわかりました。
失業保険の申請と出頭がオンライン化されていますが、外国人は申請フォームのID欄を記入することができず、例外とされてしまっています。間違った情報を掲載してしまったことをお詫び申し上げます。

社会保険料を6カ月以上払っていれば月額の保険料15000Bの7割を30日ごとに受け取ることができます(最高200日分)。受け取るためには①失職して30日以内に社会保険事務所に出頭し申請②20日後に出頭し最初の受け取り③30日ごとに出頭し受け取ることになっています。

しかし失職するとノンBビザが失効しタイに滞在することが数日しかできないので滞在可能なビザに変更しない限り保険金は受け取れません。

さてコロナ禍により現在、前述の①〜③がオンライン対応が可能になっています。つまり外国にいても申請者本人の生存が確認されれば本人の銀行口座に支払われるわけです。

失職するとビザが失効することについて、コロナ下、特別延長措置がないか社会保険事務所に聞いてみますと、失業保険の申請をしてからイミグレーションに出頭して「国外に出るために高い航空券を買わなくてはならない」「入国後の2週間の隔離とそのコストはタイ政府がみてくれない」を懸命に訴えれば係員によっては滞在期間を延長してくれる可能性があるということです。やってみて!


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