ブンに訊け!

近隣3カ国人の労働許可 vol.174

編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

今号の読者からのご相談

(前略)スクムビットのしゃれたレストランで食事をしました。そこのウエイターが皆、大柄で浅黒くハンサムなのです。国籍を聞いたらミャンマー人とのこと。4人ぐらいいましたが、みんな労働許可証をもらっているのでしょうか? 非合法なのでは? (ちっこ)

ブンからの回答

合法です。ミャンマー、ラオス、カンボジア人はタイ国内でタイ人のなり手の少ない職に就くことができます。工事現場や工場、メイド、さらに飲食業の接客も含まれます。

編集部が利用しているビザやワークパーミットのエージェントに聞いてみると、彼らを雇うにあたり、雇用側は、①資本金を増やさなくていい。②タイ人の雇用を義務付けられない。③最低賃金が定められていない。④労働許可証の延長に納税証明が要らない。などの利点があります。そしてビジネスビザとはまったく違うカテゴリーのビザと労働許可証が発行されます。

色々聞いておりましたら、前述3カ国からの労働者を専門で受け入れている業者を紹介してもらえました。Aさんとします。Aさんにコンタクトするとパスポートがなくても連れてきて、パスポートに準じる書類を作り、合法で働かせることができると豪語しています。隣国からトラックの荷台に積んで国境を突破するのでしょうか。

Aさんはビザと労働許可証の有効期限は2年間の同日にするそうですが、途中で職場を変えてもビザの有効期限はそのまま。労働許可証のみの変更になるそうです。

労働許可証変更のために前職場からの推薦状が必要となるのですが、たいていの場合、前職場では2年間のビザと労働許可証を「金を払って用意してやったのに辞めやがって」と憤っているのでなかなかうまくことが進まないそうですが、Aさんは「俺ならやれる」と豪語していました。

 

(編注)当コラムにて近隣三カ国からの労働者に「最低賃金が定められていない」との記述がありますが、間違いです。タイ人同様、県別に最低賃金が定められています。お詫びします。


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