ブンに訊け!

ビザがあってもオーバーステイ vol.173

編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!

今号の読者からのご相談

(前略)労働許可証の期限が切れる前に会社を辞めます。僕が辞めたらすぐに会社が労働局へ行き、労働許可証を無効にしなければ、会社が何らかのペナルティを負うと聞きました。ビザも含めて会社は従業員は何をどうすべきかご教示ください。(ミック)

 

ブンからの回答

会社は労働局で労働許可証を無効にしないと書類上、いつまでもミックさんが会社に在籍し、給料を払い続けていることになりますので通常、会社は速やかに労働許可証を無効化します。

ミックさんの労働許可証が無効化されたら労働のためのビジネスビザも無効になるので、たとえパスポート上に残り3カ月の滞在許可があっても出国日まではオーバーステイになります。ミックさんは速やかにタイから出国しなければなりません。

ところがオーバーステイであってもパスポート上は滞在期間が表示されているため空港や国境での出国時も再入国時も問題はありません。しかしミックさんが再就職する時に大きな落とし穴があります。

ミックさんが再入国し、タイで就職する時に、かつての労働許可証をキャンセルした日から出国した日までのオーバーステイが発覚し、500B/日(最大2万B)の罰金を払うことになります。また今年の中頃から、従業員の労働許可証を無効化しなかった会社には罰金が課せられるようになるようです。

オーバーステイを回避するためにミックさんはビザを7日間延長するか、タイで次の職場が見つかっているのであれば、元の会社に頼んで再就職のための滞在を申請する手紙を書いてもらい入国管理局に提出すれば労働許可証を無効化した日から最大21日間のビザの延長(無料)が可能になります。

トラブル回避のため、会社とはいい関係を作っておきましょうね。

 


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