ブンに訊け!

二重価格について vol.099

今号の読者からのご相談

観光旅行などに行き遺跡の拝観料や娯楽施設の入場料などはタイ人価格と外国人価格になっているところが多くあります。しかし、外国人でもタイの免許証やワークパーミットを提示するとタイ人と同じ価格になるところとならないところがあります。

 

免許証やワークパーミットの適用基準というものはあるのでしょうか。役所が管理している遺跡でも適用できるところと拒否されるところがあります。ワークパーミットを持っているということはタイに税金を払っているのでタイ人と同じ扱いでもよいと思いますがどうなっているのでしょうか。
ちなみにワット・プラケオは適用できるのでしょうか。(T.N)

 

ブンからの回答

国と私設で二重価格

バンコクの遺跡と名所、娯楽施設に連絡して聞いてみました。
結論から申し上げますと、王室や国、地方の自治体が管理しているところは、タイ人価格と外国人価格にはっきりと分けられており、いわゆる二重価格になっています。ワークパーミットを見せようが原則として外国人料金が適用されます。

 

私設なら所により

かたや私設であれば、外国人価格が提示されていてもタイ人と同じ料金になる場合があります。
たとえば

①労働許可証やタイの免許証を提示。

②提示しなくともタイで働いて税金を払っていることを主張する。

ただし②の場合は、施設ごとの受付の係の判断ひとつに委ねられているところもあります。ですので一般的な適用基準はありません。

 

タイ人に間違われると

ワット・プラケオは王室が管理しておりますので外国人は外国人料金が適用されます。でもタイ人に間違えられたら? さあ、タイ人は無料です。

 

ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で

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