今号の読者からのご相談
このコラムで駐在員でもタイの年金が還付されると紹介されていました。私はタイで駐在員として働き5年目を迎える55歳です。仮に60歳まで働き、引退すればいくら貰えるのでしょうか。
もうひとつ15年以上、社会保険を払い続ければ毎月3000B以上が死ぬまで支払われるそうですが、死んだ場合、遺族に遺産が入りますか? また、死ぬまで払われる年金を望まずに一括で年金をもらうことは可能でしょうか。(イチロー)
ブンからの回答
18万B支給されます
月間の還付額は年金が整備された発足時1998年の300Bから現在の900Bまで推移があります。
60歳まで働くと10年ですね。例えば2011年1月から2015年12月まで社会保険を払っているならば7万3800B(+利息)が一括で還付されます。さらに60歳までのあと5年間が同額の還付金額であれば
60歳時に計18万1800B(+利息)が一括で還付されます。
社会保険事務所では会社が従業員個人の分を負担していようがいまいが、関知していません。社会保険は会社と従業員に義務付けられている制度ですので、納付はそのように処理されます。
遺族年金は月額の10倍
1998年から15年以上社会保険を納付し、毎月年金を受け取っていた人が亡くなった場合、月額還付金額の10倍が子供に(子供がない場合、配偶者に。配偶者がいない場合、父母に。相続人に。兄弟に……の優先順で)支払われます。
15年未満でいったん退職
15年以上納付していると月額一括でもらうことはできません。イチローさんの場合、65歳頃まで働いて社会保険の支払い計を14年11カ月として退職すれば最高額の計23万4900Bが一括で還付(+利息)されます。
リタイア後、日本へ本帰国するなどタイの社会保険に一切頼らないのであれば、こうして受け取ることおすすめします。もちろん還付されてからまた働くことも可能です。ただし60歳を過ぎてから新たに就職する場合、社会保険料を払う義務はありませんし、社会保険の恩恵に与することもできません。
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