編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
読者からのご相談
(前略)2月末をもって、前会社が整理されたことにより解雇退職となりました。
給料は2月末まで通常通り支払われました。額面6万5000Bです。ここから所得税と社会保険料を合わせて約5000Bが給料から天引きされ、手取り額はこれまで通り約6万Bなのですが、送られてきた書類により1月と2月分の納税額はゼロになっていたことがわかりました。
本来は会社が約5000Bを納税しておくべきなのではないのでしょうか? 前会社オーナーとは連絡が取れない状態です。年末調整の際に、自己負担しなければならないのでしょうか?
どうかブンさんのお知恵を貸していただけますでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。(U)
ブンからの回答
「年間の所得にかかる」所得税は会社が月給からあらかじめ差し引いておかなければなりません。年間所得に対する税金ですので、年末に所得税の過不足分を調整します。
さて前会社が1月と2月の月給から所得税を差し引いていなければ、年末の調整で、Uさんが払うべき所得税が発生します。給料6万5000Bに対してです。ですので手取りの額が税引き後と同じ6万Bだったというのは不可解です。
Uさんが新しい会社の従業員になる場合、労働許可証を申請する際に、今まで社会保険料と所得税を滞納していないかを見定められます。
前会社のあった区役所の税務課を訪れ事情を説明し、前会社オーナーの連絡先をつきとめ、所得税分を返してもらう交渉をすべきです。しかしながら、コロナ禍で役所内もてんてこ舞いなので、年間の合計所得がわかるまで取り合ってくれないかもしれません。
新しい会社に勤めるなら、そこで事情を説明しておいてください。
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