編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
読者からのご相談
(前略)私の経営している会社は経理業務を外部委託しているのですが、その会計担当者が弊社のお金を横領していたことが判明しました。
横領金額は約20万Bとなり、(中略)告訴することも考えたのですが、相手に小さい子供がいることもあり、涙を流し反省している様子だったので刑事事件にはしないことにしました。その代わり、横領金額分を私が貸与し、その分を会計担当者個人の借金として毎月返済することにし、一般的な借用書の書式の取り交わしと、担保として土地の権利証を預かったのですが、初回からまったく返済がなく、督促すると「勝手にすればいい」との返答で返済する見込みがありません。
ほかのタイ人に相談したところ、横領発覚時から既に3カ月を経過しており、刑事告訴は時効。また、土地権利証も相手側が紛失届を発行すれば再発行できてしまうので、該当土地を第三者へ販売されてしまったら違法行為であっても何もできなくなってしまうとのこと。
私が外国人なので土地を購入はできないことは承知していますが(中略)せめて土地の権利証の再発行手続きはできないようにしたいのです。可能でしょうか。(M)
ブンからの回答
授業料だと思って諦めてもらうしかありません。通常ですとMさんは警察に通報し、先方が返さなければ裁判沙汰になりますが、Mさんは裁定の前に、ご自身で「横領犯」から「借金」に問題をすり替えてしまいました。
しかもMさんとの借用には、Mさんが先方の口座にお金を振り込んだ証拠はないですよね? 先方が一回でも返済していれば借金している証拠になりますが、一回もないのです。
土地権利書は先方が「紛失した」と言えば再発行されます。Mさんに取られたと訴えることもできます。
この問題を解決しようと足掻けば、新たな問題が発生します。突き詰めると命のやりとりになります。悔しいでしょうが諦めてください。
ダコ編集部の経理、ブンに相談したい方はmail@daco.co.th まで匿名で