編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
読者からのご相談
(前略)会社のタイ人女性従業員のことでご相談があります。仕事はテキパキとこなすのですが、厚化粧で、空いた時間はトイレに閉じこもり化粧や髪型を念入りに整えています。業務に支障をきたさないので知らんぷりしていました。
さてこの従業員がある日、目の周りを真っ赤に腫らし、サングラスをして出社しました。殴られたと思うほど目の周りが腫れ上がっていました。
同僚によると目の下のたるみを取るプチ整形の後で菌が入ってしまったそうです。その日はすぐ帰ってしまい、そのあと病院に通うからと3日間出社しませんでした。
風邪とか病気ではなく、きれいになりたいという理由での整形手術と失敗。こういう場合、会社で給料をカットしていいですよね。(カワシマ)
ブンからの回答
なりませぬ(笑)。タイの労働者保護法では従業員が1月から12月までの間の年間計30日まで給料を保証されて病欠することを認めています。
欠勤する場合は医師の診断書が要求されますが、それでも単発で2日間までの病欠ならば、従業員は会社に医者の診断書を提出する必要はありません。マイサバーイなのでと口頭で申告するだけでいいのです。
有給を除いて31日目からの欠勤は給料から差し引くことができます。また差し引かれ続け、無給になっても100日目までは正社員として雇用されたままです。
でもカワシマさんの従業員が休みの日以外に勤務を休んで整形手術をしたら、それは病欠ではありません。
さて、従業員が嘘をついているのではと疑うとタイの会社は抜き打ちで家に確認しに行きます。また会社の人事部によっては、休みがちな社員はさっさと解雇金を払って解雇するようにしているようです。
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