編集部のタイ人経理部長「ブン」がタイに住む日本人の悩みを快刀乱麻で解決する!
今回の読者からのご相談
前略。短期長期に関わらず滞在の外国人対象に居住場所を24時間以内にイミグレーションに報告する義務が、宿泊施設やアパート、コンドミニアム、さらにはそこに住む外国人にまであり、これを怠ると罰則が発生すると、今、日本人の間でも騒然となっています。40年前に制定された法律だそうですが、時節柄、イミグレのパフォーマンスなのでしょうか? ブンさん、どういうことか簡単に説明してもらえますか。(KN)
ブンからの回答
外国人の動きを把握するため1979年に制定されたもので、今、厳格に運用しているわけですね。時節柄かどうか知りませんが、さしずめテロの防止という名目だと思われます。
入管法38条では外国人を泊める宿泊施設の持ち主に課せられた法律で、外国人を泊めたら24時間以内に最寄りのイミグレ、または警察に届けなければなりません。イミグレの係官が外国人が利用しそうな宿泊施設を巡回し、摘発されると2000Bから1万Bの罰金を課せられます(申請書式名はTM30)。長期居住者の場合のアパートやコンド、果ては友人の家や国際結婚の方は自宅までが適用になります。
それに付随して37(2)条では、外国人が宿泊場所を変えた場合、外国人本人が24時間以内にイミグレに申告しなければならないことになっています(申請書式名はTM30)。これを怠ると、ビザの延長時や空港などで罰金を取られます。罰金は1日200Bを超えず、最高5000Bを超えない額と定められていますが、実際とられているのは800Bぐらいのようです。
こんな法律もあります。入管法37(4)条では、外国人が、タイ国内であっても別の場所に24時間以上滞在する場合、48時間以内に模様りの警察署に外国人本人が申告しなければならないというものです(申請書式名はTM28)。
ネットから自分で申請する場合、
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/
こちらが該当ページです。最初に登録しなければなりません。
様々な理由で申告できなかった方、ビザの更新時にはイミグレで申請することになりますので、お住いの正しい住所と罰金の800Bを忘れずに。