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バンコクの街角

2010年9月10日

懐かしのプルトップ

タイならありえそう、倉庫の奥に忘れ去られた商品が放置されてる……な…

ムービーな街角

2010年9月6日

ナコーンパトム県 2

ナコーンパトム県へ行きました。

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2008年5月7日

無料法律相談・回答編

2008年6月28日、ペッブリー通りとスクムビットソイ3の交差点近くにあるプリンスホテルにて「大阪八青会」による無料法律相談が行われます(13時スタート)。それに先立ってダコネットで投稿のあった質問に八青会各分野の専門家から回答をいただきました。下記に掲載いたします。

たいへん申し訳ありませんが、回答に対するさらなる質問についてはダコ編集部で取り次ぐことができませんので、できれば相談会で個別に相談されることをおすすめします。

相談会は完全個別対応ですので、予約制とします。
ご相談を希望される方は6月20日までにt-y0722@nifty.comへ以下の内容を書いて送ってください。 宛先は「大阪八青会」で構いません。
①お名前(仮名でも可)
②簡単な相談内容
③ご相談を希望する時間
④あなたのメールアドレス

希望時間はおおむね希望に添えるよう配慮し、調整の上、返信されます。
また、繰り返しますが、質問は日本国内法に準拠するものだけとなりますことをあらかじめお断りしておきます。

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■介護保険について

日本での親の介護が困難なため、タイの介護施設に入れようと思っています。ただ一時帰国した際は日本の介護保険資格は継続できますか。無理であれば介護保険が適用される最低条件を教示ください。(takさん)

65歳以上の方の場合、介護保険料は、老齢・退職年金等が月額15,000円以上の方は、年金からの天引き。老齢・退職年金等が月額15,000円未満の方は、納付書か口座振替で支払うことになっています。現在、親御さんが、年金からの天引きで払っていらっしゃれば、一時タイへ行かれても、そのまま払い続けることになるので、帰国した時には介護保険のサービスが受けられるかと思います。保険料を滞納してしまった場合は、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年滞納:
費用の全額をいったん負担し、申請により後で、9割が支払われます。
1年半滞納:
保険料を納めるまでサービス利用料が全額自己負担となります。
2年以上滞納:
保険料を納めることにしても、一定期間、自己負担が1割から3割に引き上げられたり、一定のサービスがうけられなくなります。


■失業保険について

失業保険給付期間中にタイで再就職しました。働きながら日本の失業保険を受給していてもいいのでしょうか。(takさん)

原則は、失業保険(基本手当)を受給するには、下記の手続が必要ですので、タイで働きながら、基本手当を受けることは難しいと思います。
1 ハローワークに離職票を提出し、受給資格者証の交付をうける。
2 失業の認定日に、ハローワークへ行き、認定を受ける。
  ※失業認定日は、4週間に1回にあり、直前の28日の各日について、
認定がおこなわれます。その際には、その期間の、求職活動の報告が必要になります。


■住民税について

ロングステイで渡航予定です、
ある方から住民税額が確定する1月直前の年末に住民票をぬいたらその年の住民税が免除されると聞きました。本当でしょうか(takさん)

住民税はその年1月1日(賦課期日)に住所がある都道府県及び市町村において課税され、この場合における住所とは各人の「生活の本拠」(民22)とされており「本人の意思や、住民票の所在にかかわらず、その人の一般的な生活に最も関係の深い場所(生活の中心)」とされています。ですので、住民票をぬいたからといって住民税が課されないという事ではないため、原則的にはご質問された方が1月1日において日本で生活されているのであれば住民票をぬいても住民税は課されます(実務的には住所の確認は「住民基本台帳」の記載を元に行われています)。住民税の納税義務者となり納税額が未確定のまま出国される場合には納税管理人を定めて納税をする事となります。
また、住民税が課されないのは日本国民で出国した者が外国において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合(学術・技芸の習得のために出国する場合を含む)に「住民基本台帳」の適用を受けない者に該当し日本国内に住所を有しないものとされます(この場合でも出国年はその年1月1日現在、国内に住所・居所を有するため住民税は課税されます)。従って海外に居る期間が1年未満の場合には原則として国内に住所があることとなり、1月1日現在海外に居られても住民税は課税されます。


■ 厚生年金給付について

日本で35年間一社の企業に連続して勤めていました。早期退職で会社を退職して、タイに仕事を探しに来て、現在の会社で仕事をしています。年金問題が発生する前に厚生年金に関する本を読んで、60歳から厚生年金の給付が受けられる事を知りましたが、その後現在の年金制度がどうなっているのか分かりません。家庭の事情があり、日本に帰っての調査、手続き等が出来ないのですが、タイでの受給についてどうすればいいのか教えていただけないでしょうか。誕生日は、1949年1月です。(Tさん)

Tさんは1949年(昭和24年)1月生まれということですので、60歳から特別支給の老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)が支給され、64歳からは全額(報酬比例部分と定額部分)が支給されます。 また、64歳から条件にあてはまる配偶者がいれば、配偶者加給年金という家族手当のようなものが加算されます。配偶者加給年金の対象者とは、老齢厚生年金を受給する者が厚生年金保険に20年以上の加入期間があり、受給権を取得した当時、その者に生計を維持されていた65歳未満の配偶者となっています。生計維持とは、①定額部分がつくようになる64歳時に、生計を同じくしており、かつ②年収850万円未満(所得要件は6555000円未満)である場合に認められます。

<添付書類>
・老齢厚生年金裁定請求書(様式101号)
・戸籍謄本(受給権発生日「誕生日の前日」以降で、提出日から6が月以内に交付されたもの)
・在留証明書(日本領事館による住所の証明)
・配偶者がいる場合は、配偶者の住民票にかわるもの
・配偶者の所得証明
・年金の支払を受ける者に関する事項が書かれたもの
*様式は任意であるが、氏名、性別、生年月日、住所、年金受領する銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号、口座名義が確認できる書類を添付する

注)1 タイとは、二重課税を回避するため租税条約を締結はしていますが、年金条項がないため、それぞれの国で支払われる年金については、その支払国の租税法により課税されます。
注)2 日本での手続業務を代行する公的機関はないため、日本での最後の住所地を管轄する社会保険事務所に郵送するか、もしくは社会保険労務士に代理手続を依頼するかの方法で裁定請求してください。
注)3 裁定請求は、60歳誕生日の前日を過ぎてから手続することになります。


■生活保護について

脳溢血のため右半身が不自由になり言葉も話せなくなった知人がいます(現在日本でリハビリ中)。国からはどういったことをしてもらえますか? またリハビリにかかる費用はどのぐらいでしょうか? こういった場合の一般的な経緯とその場合のお金(もらえる額、出てゆく額)について教えてください。(シンさん)

色々な諸制度がありますが、国からは自発的には何もしてはくれません。相談者側から申請等の行動をおこしていく必要があります。一例として、国民年金に加入して年金保険料の支払い等をしているのであれば、障害の程度が重度であれば、その程度により申請をすれば、障害者年金が受給できます。様々な社会制度が利用できず、さらに収入や資産がなければ、最後は生活保護の受給を考えることになります。生活保護も原則申請により行われます。生活保護は生活扶助・医療扶助等8つの扶助から成り立っています。その人の家族構成や生活実態に応じて、この扶助が組み合わされて支給されますので、具体的にいくら受給できるかは詳しい情報(プライバシーにも関わってきます)がなければ判定できません。最低限の文化的で健康な生活を行える程度の額しか支給されませんので、ご注意ください。生活保護を受給される場合の医療扶助は治療等の現物支給になりますので、健康保険の適用を受ける範囲内であれば、治療を受けた分は医療機関から福祉事務所等の自治体に請求が行きます。大きな病院に入院されている場合は、病院自体にケースワーカーと呼ばれる福祉に関する資格者がいますので、その方に実態を相談して申請等をすればよいでしょう。


■離婚

離婚裁判で、慰謝料を払うように決まったのですが、夫は金が無いというだけで、何年間も1円も払ってくれません。年金差し押さえできるでしょうか。 (Mさん)

 残念ながら法律上年金は差押えができないことになっております。もっとも、年金が振り込まれている預貯金口座を差し押さえることはできるので、預貯金口座を差し押さえた直前に年金が振り込まれたような場合であれば、結果として年金を差し押さえたのと同じような効果が生じることはあります。


■タイ在住について

現在タイに会社を作り勤務しておりますが、勤務を終了した後もタイに在住したいと思っております。タイに在住する為には色々と制約があると聞いておりますが、VISA更新や一定金額の預貯金などの手続き準備などを不要となる方法は無いのでしょうか? (還暦間近人間さん)

やはり正規の方法以外でタイに在住することはできません。


■実家の両親への脅迫行為について

タイで元の会社と揉めている係争ごとに絡み、日本の実家の両親が元の会社の人間に親の責任問題ということで、「保証しろ(誓約書にサインしろ)」と脅迫してきました。「タイには殺し屋もいるし、息子がタイでどうなってもいいのか!」と脅され、聴き取りづらいですが、会話をテープに録音し、所轄に持って行っても、被害届けを受け取ってくれません。元の会社の社長は過去にもやくざ絡みで、脅迫行為を繰り返してきた経緯があるだけに、両親は身の危険を感じ、親戚宅に身を寄せています。 (貢明 さん)

たとえ親子であったとしても、子が成人であった場合は親が子の責任をとる必要はありません。仮に日本のご両親に対して保証を強要するようなことがあれば、当然刑事法上の罪の対象になります。もちろん脅迫をしたとすると脅迫罪の対象になる可能性はあります。現実に元の会社の人がご両親の所に押し掛けるようなことがあった場合は躊躇することなく警察に連絡をするようご両親にアドバイスしてください。


■年金について

海外に30年近くいます。いくら海外にいた間は年金は免除されるといっても払った額が少ないので年金はあてにしておりません。先日、日経新聞紙上で年金は税収でまかなうべきだとの新聞社としての意見がありました。日本の年金の概念が変わらざるを得ない時期に来ていると思いますが、今まで払わなかった分、全額払えば満額でもらえる、という可能性もありますか? (山寺 さん)

日本国籍を有する海外在住20歳以上65歳未満の方の年金は、強制ではなく任意加入となっています。任意加入して保険料を支払った分はもちろん年金額に反映されますが、任意加入とは、文字どおり加入の意思が本人に任されている制度であるため、残念ながら、自らの意思で納付しなかった期間について遡って支払うことはできません。年金を少しでも増額させたいとのお考えであれば、通常保険料の他に、付加保険料(月額400円)をプラスしてお支払いになってはいかがでしょうか。付加年金は(月額200円×納付月数)ですので、年金を2年受給すれば元がとれることになります。


■健康保険について

タイに居住して10年になります。日本の健康保険証は無いのですが、今後、病気になったときに日本で治療を受けたいと思いますが、日本の健康保険証の取得は可能でしょうか? 取れるとしたら支払う保険料は幾らになるのでしょうか?私は日本の住民票は出国扱い、タイで会社を経営しています。妻は日本人で夫婦で日本の健康保険証の取得を希望しています。 (小林 さん)

住民票を日本国内に戻せば、国民健康保険への加入が義務となりますので取得できます。保険料は前年所得等によって計算されますが、日本での収入がなければ格安になると思われます。(詳しくは自治体でご確認ください)


■偽装問題

元の会社で建築資材を製造し、日本へ輸出していました。この建築資材は、日本の国交省の認可番号を得ていますが、その試験で偽装行為を行いました。燃焼試験で一度目は不合格となったのですが、二度目の試験前、社長に「試験に合格するように試験体製品の厚さを増せ」と具体的な偽装の指示がありました。私はタイ側の責任者でしたので、その指示に従わざるを得ず、通常製品の1.5倍の厚みで試験体を製造し、日本へ送り、結果的にその試験体を使って合格しました。その後、大量生産となれば、材料費削減のために厚さを薄くして大量に製造するよう命令されたことは言うに及びません。このような偽装を見逃すわけにはいきません。今、私がタイで何かできることは無いのでしょうか? (kurenainokishi さん)

近年、企業の不祥事がマスコミに取り上げられるケースが増えており、これらの多くは、労働者や内部事情に詳しい関係者からの告発によるものであると言われています。しかしながら、告発によって企業の社会的評価が低下すれば、名誉毀損罪が成立する可能性があり、また、民事上も損害賠償請求を受ける可能性があるので注意が必要です。
もっとも、日本国憲法において表現の自由が定められており、一定の場合には、企業の社会的評価を下げる行為であっても、名誉毀損罪として処罰されないケースがあります。すなわち、名誉毀損罪については、公共の利益に関する事実で、表現の目的が専ら公益を図るためになされたものであり、かつ、内容が真実であることの証明がなされた場合には、違法性が阻却され、処罰されません。この点につき、判例は、真実性を証明できなかった場合でも、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には、処罰されないとしています。
いずれにせよ、告発を検討される場合は、ご自身の身を守るためにも、真実であることを証明するための確実な資料・証拠を用意する必要があります。事前に弁護士に相談されることをおすすめします。なお、2006年4月、企業で起きた法令違反について内部告発をした労働者を解雇や降格などの不利益な扱いから保護する「公益通報者保護法」が施行されました。しかし、すべての内部告発や匿名通報が保護されるというわけではなく、一定の要件を満たした「公益通報」のみが保護の対象になります。詳しくは内閣府国民生活局のホームページをご覧下さい。


■相続税の還付問題について 

父が死去後約10年間母が一人暮らしをしていましたが、この母も死去したため、母が所有していた財産を、相続人母の子供3人で均等相続し、必要な相続税も相続した各人が納税いたしました。しかし私は現在も海外に居住していて、日本国内には住民票がありません。ただし他の2人への相続手続に必要な、印鑑証明書、並びに住民登録票については、日本に一時帰国して、住民票を一時(約1週間程)日本に戻し、これ等の書類を入手して、相続等の手続をすると共に、私の分の相続税についても、私に代わり、日本に居る他の相続人が一時立て替える事で昨年納入完了しています。  他方別の情報で、海外に居留している人に対する相続税の納付義務が無いとの事を聞きました。 そこでご質問させていただきますが、相続人が海外に居住していて、日本に住民票の無い人が、相続を受けた場合、①財産等の相続が可能か  ②この場合一度納付した相続税の還付を受ける事が出来るのか ③還付可能であれば、その期限はいつまでか  についてご質問いたします。(K.Iさん)  

日本国籍・海外居住の人は、相続した財産の全てが相続税課税の対象になります。
従って
①財産等の相続は可能です。
②海外に住んでいることによる還付はありませんが、
 不動産の評価減等による還付の可能性はあります。
③更正の請求なら納税期限から1年、嘆願なら5年です。


■土地の売却について

30年以上前に土地を購入したのですが、その土地が母とその姉が共同で購入し、名義がその姉の名前になっています。そしてその姉には一人の息子が居ましたが既に母・その姉・息子は他界し、息子のお嫁さんが現在共同購入の土地の半分(半分には私の家が建っている)に財産を引き継ぎ住んでいます。(土地の税金は過去面積相当分を支払って領収書をもらっています)現在海外に居ますので土地を処分したいのですが、どの様にすれば最良なのかご指導願います。土地の名義はまだ母の姉の名義になっている模様。(大野さん)

上記土地の売却については、下記の点をクリアにする必要があります。
①残りの半分も一緒に売却するのかどうか?しないのなら分筆が必要です。
②半分が大野様の持ち分であることを証明する必要があります。
③原則、相続登記が必要です。
④売却時に10%の源泉所得税が差し引かれますので、確定申告で精算します。
 実際には納税管理人を選任して、申告納税をしてもらうことになると思われます。


■二重国籍について

息子の国籍のことで相談です。タイで生まれたので日本の国籍だけでなくタイの国籍も取得しました。二十歳までにどちらかの国籍にしなければならないそうですが、実際、ばれないのではありませんか? パスポートをたくさん持っている白人がいました。この決まりは日本だけですか? 二重国籍だと罰せられますか? (mayさん)

 重国籍となった場合、①20歳に達する以前に重国籍となったときは、猶予期間の2年をおいて22歳に達するまで、②20歳に達したあとで重国籍となったときは、重国籍となった時から2年の猶予期間内に、日本の国籍か外国の国籍かのどちらかを選択しなければなりません(国籍法14条)。 あなたのお子さんは、タイで生まれてタイと日本の国籍を取得されたとのことですから、遅くとも22歳に達するまでに国籍の選択をする必要があります。重国籍の解消をしなかったとしても、そのことで処罰されることはありませんが、あなたのお子さんが、22歳までに、いずれかの国籍を選択しなかった場合、法務大臣は、国籍の選択をするように催告することができ、あなたのお子さんが、催告を受けたのに国籍選択の届出をしないで1ヶ月経過してしまうと、原則として日本国籍を失ってしまいます(国籍法15条)。 
 「パスポートをたくさん持っている白人がいました」とのことですが、アメリカの場合、二重国籍のようにみえる人も少なくないようです。例えば、アメリカ市民に帰化する際、「以前の国籍は放棄します」と誓約しますが、アメリカ政府は母国の大使館の国籍離脱届けを強制しないという事情等があるからです。
 日本の法律では外国籍になったときは、自動的に日本国籍を失ってしまいます。
 あなたのお子さんの場合ですと、タイの国籍を選択されたとき、または、選択の催告を受けて1ヶ月以内に選択の届出をしなかったときは、日本国籍を喪失してしまうということです。
 なお、日本国籍を選択をしてそのまま外国籍を離脱しない場合であっても罰則等はありません。
 しかしながら、二重国籍のままですと、それぞれの国から自国民として兵役義務や納税義務などの履行を要求されるなど、一人の人に対して、2カ国以上の国家の義務が重複し、不測の事態を引き起こすおそれがあります。
 どちらの国籍を選択するかは、あなたのお子さん自身の意思を尊重し、お子さんの選択にまかされるのが賢明かと思います。




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